セルフメディケーション税制控除を確定申告する手順
2017年からセルフメディケーション税制なるものができました。
控除される条件はクリアしているし、領収書(レシートで可)も保管してある、健康増進の取り組み証明書もある!
…けど、それを申告するって具体的にどうすんの?という方に確定申告の手順を説明します。
※これまでに確定申告をしたことがある、国税庁HPから確定申告書を作ったことのある人、セルフメディケーションでの控除をどう申請するかだけが分からない人向けの説明です。
セルフメディケーション税制対象品目は時々変更されます。
※買った薬品が対象に含まれるかどうかは、ここ→セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)の「セルフメディケーション税制対象品目一覧」から最新のリストで確認してください。
Contents
まず必要なものが揃っているか確認
セルフメディケーションを申告するのに必要なのは
- 医薬品の領収書(レシートでOK)税込合計額1万2千以上
- 健康増進の取り組みの証明書
です。
でも、領収書は税務署に提出する必要はありません。
確定申告の際にセルフメディケーション医薬品の明細をつけるので、領収書は保管してあればOKです。
国税庁のHPへ
国税庁のサイトから確定申告書等作成コーナーボタンをクリックして進んでください。
確定申告書等作成コーナーに入って、申告書の作成へ進みます。
医療費控除へ
セルフメディケーションは、「医療費控除」から入力します。
申告書の作成ページ左側にある「医療費控除」をクリック
すると、「医療費控除を適用する」と「セルフメディケーション税制を適用する」のふたつの緑のボタンが表示されます。
セルフメディケーション税制を適用する
今回は、セルフメディケーション税制での控除をしてもらうケースなので、右「セルフメディケーション税制を適用する」へ
次のページで選択必須事項が2件あります。
ひとつは
「取組内容の確認」です。
セルフメディケーション税制は、ご自身で健康増進に励んでいる人に対する減税措置なので、申告する年の内になんらかの健康への取り組みをしていないと適用されません。
具体的には、
- 健康診査
- 予防接種
- 定期健康診断
- 特定健康診査・特定保健指導
- がん検診
- その他
の6項目のうちのいずれかをしている必要があります。
市区町村の健康診断は、健康診査
勤務先の健康診断は、定期健康診断
になります。
また、申告するためには、それを証明する書類が必要です。
予防接種なら領収書、健康診断なら結果通知表といったものです。
健康診断の結果は、コピーして数値データを黒塗りしたもので構いません。
氏名、実施年、健診をした医療機関等の名称が見える状態になっていればいいです。
添付する書類を決めて、該当する項目のラジオボタンをONにします。
区の健康診断の結果で行くとして、一番上の「健康診査」をONにしました。
続いて下の
「証明書発行者の入力」です。
健診や予防接種なら病院名になるでしょう。
証明書を見て、発行者の名前になっているものをそのまま入れます。
なんとか病院とか
入力したら、右下「次へ進む」へ
次のページでは、セルフメディケーションに使った費用の明細の入力方法を選択します。
明細の入力
選択肢はふたつあり、
- 医薬品の領収書から入力する
- 医薬品の購入金額の合計額のみ入力する
の、どちらかを選ぶことになります。
「医薬品の領収書から入力する」
支払先(薬局やドラッグストアの名前など)と、医薬品名を入力する画面に飛んで、そこですべて入力する方法です。
最初に「特定一般用医薬品等購入費の入力」という画面が表示されますが、ここは何も入力するものがないので、下の「入力する」ボタンをクリックします。
例)マツキヨでリングルアイビーとストナを買った場合
「薬局など支払先の名称」は「マツモトキヨシ」
「医薬品の名称」では、セルフメディケーションに該当する薬品しか入力できないので、頭1文字を入れると候補薬品がプルダウンするようになっています。
リングルアイビーなので「リ」とカタカタで入れると、下にずらっと。
(ここに表示されない薬はセルフメディケーションの医薬品として申請できません)
中からレシートにある薬品を選択します。
ここは「リングルアイビー200」
同じマツモトキヨシでストナも買っているので、このままの状態で「別の医薬品を追加入力する」を押します。
薬を入力する欄がもうひとつ出現します。
同じ要領でストナを
次に薬の代金を入れます。
下の「A 支払った医薬品の購入金額」で、該当する医薬品の値段を、(2つ以上なら合計額)入力しますが、レシートを確認して消費税込の価格を入れてください。
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など、生命保険や健康保険で支給された金額がある場合は、下の
「B Aのうち生命保険や社会保険などで補填される金額」に入力してください。
違う店舗でも薬を買っていると思います。
下の「続けてもう1件入力」へ進んで、同じように購入した店舗名と医薬品名を入れて行ってください。
すべての医薬品を入力できたら「入力終了」
「入力内容の一覧」で全部入っているか確認して、未入力のものがあったら「別の購入費を入力する」で入力画面に戻って追加、OKなら下の「次へ進む」を。
1年間に医薬品に支払った金額の合計と医療費控除額が計算されています。
このケースでは、年間に16,522円のセルフメディケーション医薬品を買って、12,000円を超える部分4,522円が控除されます。
年間の所得が4,522円低い扱いで税金を計算してくれるってことです。
「医薬品の購入金額の合計額のみ入力する」
1年間に支払ったセルフメディケーション薬品の合計額だけを入力して、明細は別途作成して添付する方法になります。
明細を記入する用紙は決まっていて、ここ←からダウンロードできます。
PDFファイルなので印刷して手書きですね…
裏面に記載方法があるので、その通りに書けばOKです。
領収書は提出不要(要保管)
上のどちらかの方法で明細を提出することでセルフメディケーション税制による控除が認められます。
とっておいた領収書を税務署へ一緒に出す必要はありません。
ご自宅に保管しておいて下さい。
白色申告なら5年の保管が義務付けられています。
所得所得控除等入力ページに戻る
「次へ進む」を押すと、最初のページ「所得所得控除等入力」のページに戻ります。
「医療費控除」欄に控除額が記載されているはずです。
セルフメディケーション税制適用の申告は、これでOKです。
あとは普段の確定申告と同じように、年間のすべての所得と控除額を入力したら、3月15日までに税務署へ提出するだけです。
※セルフメディケーション税制を適用すると医療費控除は受けられません。年間の医療費が10万以上になる場合、医療費控除を使う方がトクかもしれません。
確認して、セルフメディケーションか医療費控除、控除額の多いほうを選んで下さい。