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なぜ信用保証協会から法定相続人への突然の通知は時効直前に来るのか

2018年11月3日

私のところへ突然保証協会から封書が送られて来たのは、主債務者である企業の破産終結日から9年半ほど経ったころでした。

もうちょっとで時効だったじゃん…と、はじめはそう考えましたが、もうちょっとで時効だからこそ、この通知が来たのだと思います。

信用保証協会では債権を時効をごとに管理しているのでは?

毎月、数か月後に時効の迫った債権をソートして、債務者が死亡している場合は法廷相続人にあたる者に連絡するという作業をしているんじゃないかなと思います。

信用保証協会の人に聞いたわけではないので、あくまで想像ですが、ネットでは時効の3,4か月前に相続を伝える通知が来たという報告を何件も見かけました。偶然とは思えない件数でした。

数か月前によこす通知は、文字通り単なる通知であって、これ自体に時効を延長させる効力はありません。

時効まで余裕を持たせて知らせてくるのは、相続放棄をする場合にかかる時間を考慮してのことかと思います。

相続放棄は3ヶ月以内という原則がありますが、これは被相続人の死亡日から3ヶ月の意味ではありません。

相続の事実を知った日から3ヶ月以内ということです。

詳しくはコチラに

相続放棄するには、役所から戸籍謄本などの証明書類をとる必要があり、さらに被相続人の死亡から相当な時間が経過しているときは、相続放棄が遅れた理由を説明する文書も作らなければなりません。

詳しくはコチラに

書類を揃えて裁判所に提出してから、受理され、相続放棄申述受理証明書が手元に送られてくるまでに、また結構な日数がかかります。
(私の時は33日かかりました)

詳しくはコチラに

そういった手続きを法定相続人にやってもらうための期間をあらかじめ想定して数か月前に通知して来るのかなと。

本来、できるだけ早く通知が来た方がいいですよね。

もしも、法定相続人宛の債務通知が被相続人の死後まもなく届けば、債務の存在を知らずに相続してしまったという悲劇は、かなりの確率で防げると思うのです。

債権者は債務の返済を請求するタイミングを自由に決めることができるので、言っても仕方のないことですが…

もしも時効の1週間前に債務の相続を知ったら

時効直前(1週間前とか)に通知が来て、そこで自分が債務の法定相続人だと知ったらどうすればいいのでしょう?

相続をしてしまったという場合は、保証協会と話しあって返済の計画を立てることになるはずですが、相続をしていない場合は、相続放棄の手続きをする必要があります。

でも手続きには全部で1ヶ月くらいはかかります。

その間に債務の時効を迎えたら?

…これは、相続人の立場では考えても意味がないですね。

信用保証協会が相続放棄待ちで時効を完成させるわけがありません。

「相続放棄の手続き中だ」と伝えた場合は、他の手段で一旦時効を延ばすでしょう。

時効は延々と先送りできるので。

詳しくはこちらに

突然の通知を受け取ったのが時効の数か月前だった場合、「もう少しで時効だったのに…」と思うと、時効をあきらめきれない気持ちになるかもしれません。

相続放棄は、費用も手間もかかるので、時効で済めばずっと楽です。

でも、信用保証協会は時効という逃げ道は徹底的に塞いできます。

相続放棄で対応するのが一番いいです。