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相続放棄の戸籍証明等必要書類と交付を申請する役場

2018年10月24日

裁判所に相続放棄を申し立てるのに必ず必要な書類は

  • 相続放棄申述書
  • 戸籍証明書類数点

です。

(上申書や添付資料はあったほうがいいですが、必須ではありません。)

このうち、戸籍証明の類の書類、役所に交付してもらう必要のある書類は、被相続人(亡くなった人)との相続放棄する人との続柄によって違います。

また、交付を申請する役所も証明書類によって違うので確認してください。

申述人が被相続人の子であれば

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人の戸籍謄本

どこの役所に申請するか

被相続人の住民票除票又は戸籍附票 住民票除票は被相続人の転出前の市区町村、戸籍附票は被相続人の本籍地
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 被相続人の本籍地
申述人の戸籍謄本 申述人の本籍地

申述人が被相続人の配偶者であれば

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人の戸籍謄本

どこの役所に申請するか

被相続人の住民票除票又は戸籍附票 住民票除票は被相続人の転出前の市区町村、戸籍附票は被相続人の本籍地
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 被相続人の本籍地
申述人の戸籍謄本 申述人の本籍地

申述人が被相続人の孫、ひ孫等であれば

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

どこの役所に申請するか

被相続人の住民票除票又は戸籍附票 住民票除票は被相続人の転出前の市区町村、戸籍附票は被相続人の本籍地
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 被相続人の本籍地
申述人の戸籍謄本 申述人の本籍地
申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 被代襲者(本来の相続人)の本籍地

申述人が被相続人の父母・祖父母等であれば

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

どこの役所に申請するか

被相続人の住民票除票又は戸籍附票 住民票除票は被相続人の転出前の市区町村、戸籍附票は被相続人の本籍地
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 被相続人の本籍地
申述人の戸籍謄本 申述人の本籍地
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 被相続人の子(及びその代襲者)の本籍地
被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 その直系尊属の本籍地

申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)であれば

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

どこの役所に申請するか

被相続人の住民票除票又は戸籍附票 被相続人の住民票除票は転出前の市区町村、戸籍附票は本籍地
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 被相続人の本籍地
申述人の戸籍謄本 申述人の本籍地
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 被相続人の子(及びその代襲者)の本籍地
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 その直系尊属の本籍地
申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 被代襲者(本来の相続人)の本籍地

…と、なります。

ここで確認してください
相続放棄の申述|裁判所

一箇所の役場で済まないケースだと面倒ですね…

書類の交付は郵便でも申請できます

役場に直接赴いて窓口で申請すればその場で出してくれますが、遠くに住んでいたり多忙で取りに行けない場合は、郵便でも交付を依頼できます。

郵便での依頼に必要なものは、各役所に確認してください。

※弁護士や司法書士は、証明書類の交付を代行することができます。

相続放棄の手続きを依頼した場合、たいていこの書類集めも請け負ってくれると思います。私が依頼した事務所では特に追加料金等はなく、すべて代行してくれました。