相続放棄が必要な相続順位第三位とは親族のどこまで?
相続放棄をしたら、次の相続順位の人に相続権が移動します。
マイナスの財産や連帯保証債務でも同様に相続順位下位へと移動してしまいます。
なので、相続放棄が済んだら次の順位の人に知らせたほうがいいです。
(法的には知らせる義務はありませんが、親戚づきあいを円満なままにしておきたい場合は知らせた方がいいです)
次の順位の人とは誰なのか、どの順位の人まで相続放棄をしなければならないのかまとめました。
法定相続は相続順位第三位まで
相続順位第一位から第三位までをそれぞれ見て行きましょう。
相続順位第一位…子
相続順位第二位…両親
相続順位第三位…兄弟姉妹
配偶者は、つねに相続人で相続財産の2分の1を相続します。
「配偶者は常に法定相続人」とはどういうことか…
父親死亡、母存命、子が二人、父親の父親存命というケースで考えて見ると…
まず最初の法定相続人はふたりの子供ですが、配偶者である母親も法定相続人です。
この時、子供のうち一人だけが相続放棄した場合、同じ相続順位の子供がもう一人いるので、相続権は第一順位の「子」のまま。
相続は、配偶者(母親)が2分の1、相続放棄しない子が2分の1です。
これが…
子供がふたりとも相続放棄すると、相続権はひとつ下の第二位、父親の父母に移動します。
母親も相続放棄していれば、相続分はすべて第二順位の父の父母ふたりに移動して、それぞれ2分の1ずつを相続することになりますが、母親が相続放棄しなかった場合は、法定相続人は母親と父の父母の3人になり、配偶者である母親が2分の1、父の父母がそれぞれ4分の1ずつを相続します。
相続が第二順位、第三順位に移っても、配偶者は法廷相続人に残り、遺産の2分の1を相続するということです。
相続放棄はどこまで?
法定相続は相続順位第3順位までと決まっています。
なので、相続放棄をしなければならない人は、相続順位第三順位の人までです。
相続放棄の順序としては、最初に子供、次に被相続人の親または親の親、最後に被相続人の兄弟姉妹または兄弟姉妹の子です。
1.子供(と配偶者)
被相続人の子が相続順位の第一位なので、まず子供が相続放棄をします。
常に法定相続人である配偶者は、最初から相続人なので、相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
子供と同じタイミングになることが多いと思います。
配偶者が死亡していた場合に、その親や兄弟姉妹に代襲相続がされることはありません。
父親が死亡した場合であれば、父方の親戚だけの話になります。
子が死んでいれば孫
この時(被相続人が死亡した時)、子供が先に他界していて、子供の子供(被相続人の孫)がいるという場合は、その子(孫)が第一順位の法定相続人です。
なので、まず孫が相続放棄をします。
子と孫が死んでいればひ孫
子と孫が他界していてひ孫がいる場合、ひ孫が相続順位第一位なので、ひ孫の相続放棄をしてください。
2.被相続人(死んだ人)の両親(生きていれば)
相続順位第二位は、親です。
被相続人が亡くなった時、その人の親(あなたが被相続人の子なら祖父母)がまだ存命なら、相続放棄をしてもらう必要があります。
親が死んでいれば祖父母
もしも、親は他界しているけれども、その親はまだ存命という場合…(あなたが被相続人の子なら曽祖父母)が相続人になってしまいます。
ひいおじいいちゃんやひいおばあちゃんに相続放棄をお願いしなければなりません。
3.被相続人の兄弟姉妹
被相続人の両親、祖父母がもういないか、全員相続放棄をしたら、次は兄弟姉妹です。
あなたが被相続人の子なら伯父伯母(叔父叔母)になります。
兄弟姉妹がもう他界していて、その子がいる場合には、子が代襲相続します。
(あなたが被相続人の子ならいとこです)
兄弟姉妹の子が亡くなっていて、その子供(兄弟姉妹の孫)がいたとしても、代襲相続は起きません。
兄弟姉妹の場合の代襲相続は、子までです。
なので第三順位で相続放棄が必要な人は、被相続人の兄弟姉妹、亡くなっていればその子供です。
相続放棄が必要な親族は、ここまでです。
相続放棄をしたら親族に連絡を
親が債務を残して死亡した時、子が相続放棄をしたと知った債権者は次の相続順位の人に返済を要求します。
債権者からの通知よりも前に、相続権が移動したことを伝えておくのが望ましいです。
相続順位第二位、第三位の人は、被相続人の死亡時点ではまだ相続権がないので、相続の事実を知ったのはその連絡を受けた日になり、相続放棄の申し立ては、かなり受理されやすいはずですが、もしも債権者からの通知を無視していたりすると、相続放棄ができなくなってしまいます。
必ず手続きするようお願いしてください。
第三位の相続人まで全員が相続放棄した場合
全員が相続放棄すると、相続人がいない状態になります。
この場合は「相続財産管理人」が選任され、その人が残った財産を清算することになります。
被相続人の地元の弁護士等の法律家が選任されることが多いようです。
信用保証協会の債務の場合だと、死んだ人の暮らしていた家が残るケースなどが考えられますが、この家が誰にも相続されないとなると、相続財産管理人が処分して返済に充当します。
参考:⑥相続放棄をして、相続人がいなくなるとどうなるの?|東京足立相続遺言相談センター
相続財産管理人は、裁判所に申し立てをしてはじめて決定するもので、申し立てには費用もかかりますが、これは債権者側のすることですので原則的には任せておけばいいです。
ただ、相続財産管理人が決まるまでは、相続放棄をした人に遺産の管理責任が残っています。
家にかかる固定資産税の支払い義務はなく、管理責任とはどの程度の管理を言うのかはっきりしませんが、建物の倒壊等で隣近所に迷惑をかけない程度の管理は必要と言うことです。
参考:相続放棄をした後でも故人の税金は払う必要があるのですか?|ひかり相続手続きサポーター
相続放棄によって空き家の管理義務・責任を免れるか|東京横浜相続遺言サポートオフィス
管理と言っても、相続放棄した家を取り壊すことはできませんし、債権者側が相続財産管理人の選任をなかなか申し立てなかったりすると厄介ごとに発展しかねません。
そうした可能性なども勘案すると、やはり相続放棄の段階から相談できる専門家に依頼するのがいいように思います。
▼希望にあう法律事務所が見つかるまで何軒でも無料で紹介してくれます
相続・遺産問題相談サポート