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相続放棄にかかる期間-どの段階に何日かかったか

2019年3月14日

死んだ父の連帯保証債務を相続放棄しました。

相続放棄の手続きにかかる時間は、それぞれのケースによって違います。

申し立てを受けた裁判所のその時の忙しさによっても変わりますし、相続放棄申述書を出した後に照会書が送られてくる場合と来ない場合があり、この段階が省略されれば2週間くらいは早く済むことになります。

私の体験したケースは、手続きを弁護士さんに依頼して相続放棄申述書を提出後、裁判所から照会書が届き、記入して返送、相続放棄申述受理通知書が届くという典型的なパターンだったので、それぞれの段階でどれだけの期間がかかったか書いておきます。

相続放棄のステップとそれぞれにかかる日数

弁護士事務所との契約と委任状作成~1日

これは1日で済みます。

契約書委任状も弁護士事務所で作ってくれるので、それを確認して署名捺印するだけです。

書面の取り交わしを郵送でする場合には、事務所から自宅へ送られてくる日数と返送する日数で3日くらいかかるかもしれません。

相続放棄申述書と添付書類作成、必要書類取り寄せ~3日

裁判所に相続放棄を申し立てるには、相続放棄申述書と戸籍謄本などの役所に交付してもらう書類数点が必要です。

必要な書類についてはコチラに
相続放棄の手順1.必要書類を揃える

役所への書類交付申請もすべて弁護士事務所に任せたので、役場へ郵送での交付依頼もすべて代行してくれました。

たいていの法律事務所でやってくれると思います。

それら書類と、上申書という、相続放棄について補足説明をする文書を作って一緒に裁判所へ出すのが相続放棄の申し立て手続きです。

弁護士さんから「裁判所へ書類を送付しました」と連絡があったのは、契約の4日後でした。

戸籍等の取り寄せにかかる日数を考えると、これくらいの期間は必要です。

相続放棄の熟慮期間は3ヶ月です。

3ヶ月以内に申述書の提出まで済ませなければなりません。

手続きには、役所の書類が必要なので、書類が揃うのにかかる日数は意識しておいて下さい。

熟慮期間3ヶ月が、いつを起点としての3ヶ月なのかはこちらに

裁判所から照会書が届くまで~16日

相続放棄の申し立てをすると、裁判所から「照会書」という書面が届きます。

照会書は、相続放棄の意志と事情について裁判所が申述人自身に確認するために送ってくるもので、いくつかの質問に回答して返送します。

この照会書が自宅に届いたのは、裁判所へ申述書を送った日の16日後でした。

回答書を記入~3日

回答書は弁護士さんに代行してもらうことができない場合があります。

裁判所によって、委任を受けた代理人が書いてもいいと言う場合と代理人ではダメだと言う場合があるようです。

弁護士は代理人になれるので裁判所が許可すれば回答書を代筆してもらえます。司法書士は代理人になれないので、どの道代筆はお願いできません。

自分で書かなければいけないものと思っておいた方がいいです。

私のところに来た照会でも、「申述人本人が記載すること」とあり、自分で答えようと試みたのですが、難しいなと思いました。

書かなければいけないことと、書かない方がいいことの判断が素人にはできません。

なので弁護士さんにアドバイスしてもらって書きました。

アドバイスを受けに行ってから、回答書に直筆で記入、身分証明書のコピーを同封して裁判所に返送したのは、照会書が届いてから3日後でした。

裁判所に指定される返送の期限は2週間となっていました。(返送期限は各裁判所によって違います。1週間だったと言っているサイトを見た記憶があります)

裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く~17日後

回答書を送って3週間弱経ったところで、裁判所から届きました。待望の相続放棄申述受理通知書が。

この通知は、「相続放棄の宣言を受け付けました」という意味合いのものです。

「私は相続放棄しました」という証明になるものなので、この書面をコピーして債権者(ここでは信用保証協会)へ郵送します。

債権者が、相続放棄申述受理通知書ではなく相続放棄申述受理証明書が必要だと言ってきている場合は、裁判所に証明の発行を申請することになるので、また数日かかると思いますが、私は証明書の申請をしていないので、ここにかかる日数は分かりません。

相続放棄申述受理通知書が届くまでにかかった日数は33日でした

私の経験したケースでは、相続放棄の手続きを依頼してから最後の相続放棄申述受理通知書が手元に届くまでにかかった期間は全部で33日間でした。

進捗 内容 日数 延べ日数
書類準備~発送 委任契約、役所の書類取り寄せ、相続放棄申述書作成、上申書作成etc 4日 4日
照会書到着まで 裁判所からの問い合わせ郵送 12日 16日
回答書返送 照会に対する回答を書いて郵送 3日 19日
相続放棄申述受理通知書到着まで 裁判所から受理の通知郵送 14日 33日

弁護士さん任せだったこともあり、大変ではありませんでしたが、受理を待っている間は不安で辛かったですね。

熟慮期間の3ヶ月でやらなければならないのは、申述書を受け付けてもらうところまでです。それ以降のステップは時間がかかっても(裁判所の返答待ちの間にに3ヶ月を過ぎてしまっても)相続放棄ができなくなることはありません。

申述書の提出まで済ませておけば、後は日数を気にして焦る必要はありません。

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