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相続放棄の費用-必ずかかる費用と弁護士費用など

2021年6月22日

相続放棄を裁判所へ申し立てるのに必要な費用は、大きく分けてふたつあります。

ひとつは、申述書に貼る収入印紙代や役所に交付してもらう各種証明書類の交付手数料など、どうしてもかかる費用。

もうひとつは、相続放棄の手続きを弁護士・司法書士等に依頼した場合にかかる費用です。

それぞれの費用を確認して、相続放棄をするのにいくらかかるのかまとめます。

必ず必要な費用

証明書類交付手数料

相続放棄を申し立てる際、戸籍謄本等の証明書を添付する必要があります。

必要な証明書類は、被相続人(死んだ人)と相続放棄を申し立てる人の続柄によって違うので、ここで確認してください。

書類を交付してもらうには手数料がかかります。

手数料は市区町村ごとに定められていますが、だいたい同じです。

たとえば新宿区の手数料で見ると

戸籍附票 300円
戸籍謄本 450円
除籍謄本 750円

となっています。

(手数料の違う市区町村もあります。正確に知りたい場合は、役所に問い合わせてみて下さい。)

上の3件は、相続放棄する人が被相続人の子か配偶者の場合に必要な証明書類です。

相続放棄の状況によって、除籍謄本が複数必要になることもあり、また市区町村によって手数料が違うこともあるので、いくらかかるか断定できませんが、大体、1,500円~3,000円くらいの間でしょう。

交付してもらう役所は、誰についての証明書かによって違います。

(被相続人の証明なのか、相続を放棄する人の証明なのかによって違うという意味)

どこの市町村役場に交付を申請するのかも、こちらに書いておきました。

収入印紙

相続放棄申述書に800円の収入印紙を貼付する必要があります。

収入印紙はコンビニや郵便局で買えます。

予納郵券

相続放棄申述書と一緒に切手数枚を提出します。

これは、言ってみれば返信用切手です。

申述書を提出すると裁判所から照会書が送られてきます。

こちらで照会書の質問に回答して送り返すのですが、回答が不十分だと再度照会されることもあります。

なのであらかじめ少し多めに切手を渡しておくと言うことです。

予納郵券は、「いくらの切手を何枚」と切手の種類まで決められていますが、これも管轄の裁判所によって違います。

必要な切手については、相続放棄申述書を出す家庭裁判所に問い合わせて確認してください。

管轄の裁判所と言うのは、被相続人が最後に住民票を置いていた場所の地方裁判所です。

こちらで確認してください。

裁判所の管轄地域|裁判所

私が相続放棄した時には、全部で250円分くらいでした。

相続放棄に必ず必要な費用合計

状況によって上下するので明確な金額は出せませんが…

各種戸籍証明書交付手数料…1,500円~3,000円

収入印紙…800円

予納郵券(郵便切手)…250円前後

とすると、2,550円~4,050円になります。

専門家に依頼すると発生する費用

弁護士司法書士に手続きを依頼した場合の費用は、法律事務所によって違いますが、大体相場は5万~10万です。

依頼するときには、

  • 役所の書類を取り寄せる作業も代行してくれるのか
  • 申述書だけでなく上申書も書いてくれるのか
  • 申述書提出後に裁判所から送られてくる照会書への回答をアドバイスしてくれるか

を確認してください。

最初に申述書と一緒に出す上申書は書いてくれるケースがほとんどと思いますが、これらを込みでの10万となしでの10万ではまったく違います。

上申書と照会書への回答。

素人にとっては、このふたつが相続放棄の難所です。

必ずこれを確認してから依頼してください。