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法定相続人の責任は連帯保証人自身となんら変わらない

2018年10月24日

このブログは、父の死後10年以上経過してから父に連帯保証債務があったことを知った経験から、同様のことが起きている人を対象に書いています。

連帯保証人の責任は、単なる保証人よりもずっと重く、借金をした本人(主債務者)と変わらないということは分かりましたが、

詳しくはコチラに

ではその相続人はどうなるの?と、今度はそれを調べなければなりません。

連帯保証人の地位は相続される

連帯保証人」になる人は、主債務者が融資を受けるときに保証を頼まれて署名捺印した人ですが、この責任は、連帯保証人が死亡しても消滅せず、相続されます。

法定相続人は次の連帯保証人になるということです。

相続されるのは、連帯保証人の地位そのものなので、相続をした人でも立場は変わりません。

債権者からの返済請求をはね退ける方法は、ありません。

信用保証協会から連帯保証債務を相続していると通知された場合は、ありていに言っておおごとです。

でも、相続は強制されてはいません。

相続を放棄することで、連帯保証人の地位も相続せずに済みます。

通知を無視していても絶対にその責任は消えません。

相続放棄がベストです。

すぐに相続放棄の手続きをしてください。

分からないことは自己判断してはダメです。法の専門家に相談してください。

第三者連帯保証人の相続に注意

以前は信用保証協会が融資をする際には、第三者連帯保証人をつけるのが普通でした。

第三者連帯保証人というのは、経営と直接関わりありのない連帯保証人です。

時々聞く、

「知人に頼まれて連帯保証人のサインをした」

という話は、この第三者連帯保証人になったということです。

親が第三者連帯保証人になっていた場合、子供にそれを言わずに亡くなることもあり得ます。

そうすると法定相続人である子は、親が連帯保証人になっていたことなど知らないままになってしまいます。

連帯保証人の死後に、当該の企業が倒産することだって考えられます。

こうなると、連帯保証人だった人の生前には債権者からの返済請求がないわけで、遺族がそれを知るのはとても難しいでしょう。

連帯保証のことを知らずに故人の預金や土地などの遺産を相続してしまうかもしれません。

遺産の一部でも相続していれば、相続放棄はできません。

怖い話ですが、2011年以降、中小企業や個人経営者への融資に第三者連帯保証人をとることは禁止されています。

ただ、今現在第三者連帯保証人になっている人(2011年の法改正以前に連帯保証人になった人)の責任に変化はありません。

連帯保証人の地位が相続されることにも変わりはありません。

「親の借金を背負う」という話にはこのケースが多いのではないかな?と思います。