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3ヶ月以上経過した相続放棄に対して裁判所から来た照会書の内容

2018年10月24日

裁判所に相続放棄申述書を提出すると、「照会書」という書面が送られてきます。

照会書には裁判所からの質問が書かれているので、それに回答を書き込んで返送します。

まれに照会書が来ないまま、いきなり相続放棄申述受理通知書が送られてきて終わりということもあるようです。

でも、99%来ると思っておいたほうがいいでしょう。

単純に「Yes」か「No」を選択するだけでいい質問もありますが、自分で考えた文言を書かなければならない質問もあります。

(わりとたくさんあります)

送られてくる照会書の質問事項や書式は、都道府県によって違うそうですが、問われる内容は、大体同じようなことだろうと思います。

私のところへ来た照会書にある質問事項全部を書いておきますので、ご参考やら心の準備やらにお役立て下さい。

私のケースは以下の通りです。

私の場合、被相続人の死亡から3ヶ月どころか何年も経過してからの相続放棄でしたた。

  • 10年近く前に死んだ父がどこかの会社(15年前に倒産)の連帯保証人になっていた。
  • 子(私と姉)は、父が連帯保証人になっていること自体知らなかった。
  • 信用保証協会から「あなたの相続している債務は今いくらいくらですよ」と言う通知が届いて、債務の法定相続人であることを知った。

という状況で、相続放棄申述書上申書を家庭裁判所に提出した後(2週間後くらい)に届いた照会書の内容です。

亡父の連帯保証債務の相続放棄を申し立てたら裁判所から送られてきた「照会書」

相続放棄照会書

冒頭に「平成○年(家)○○号 相続放棄申述事件」とあり、「被相続人」として父の名が入っています。

ずらっと並んだ質問は以下の通り。

「余白」と書いてある箇所が、文章で回答する箇所です。

1.あなたは、相続放棄の申述書をどのような方法で提出しましたか。

A.自分で申述書を用意し、署名捺印して提出した
B.弁護士、司法書士に依頼した
C.その他(                  )

2.相続放棄は、あなたの真意に基づくものですか。

A.はい
B.いいえ(理由を具体的に記載して下さい)

3.被相続人死亡から本件申述までの間に、被相続人の財産の一部または全部を隠匿、消費、処分したことはありますか。
(土地の売却、預金の解約を含みます)

A.ない
B.ある

ある場合は、いつ何をどのようにしたのか具体的に記載して下さい。

(ここに何をしたのか書く広い余白)

4.どのような理由で相続放棄するのですか。

A.被相続人から生前贈与を受けている
B.債務超過
C.遺産が少ない
D.生活が安定しているため
E.遺産の分散を避けたい
F.その他(具体的に記載してください)

5.被相続人の死亡を知った日を記載して下さい。

6.あなたの知る限り、被相続人に財産(土地を含む)、預貯金、現金等はありますか。

A.ある
B.ない

6でA.あると答えた方は

財産の存在を知った日を記載して下さい。

財産の内容を具体的に記載して下さい。

(広々余白)

7.財産の存在を知ってから本件申述までに3ヶ月以上が経過している場合にお答え下さい。

ーその財産を相続する可能性を予測していましたか。

A.予測していた
B.予測していなかった

7でB.予測していなかったと回答した方

相続の可能性がないと考えた理由を記載して下さい。

(広々余白)

8.被相続人に債務はありますか

A.ある
B.ない

8でA.あると回答した方

債務の存在を知った日を記載して下さい。

債務の内容を具体的に記載して下さい。

(広々余白)

9.被相続人の財産債務の存在を被相続人死亡日から3ヶ月以上経過してから知った場合にお答え下さい。

ーいつ、誰から、どのようにして知ったのか具体的に記載して下さい。

(広々余白)

相続を知った経緯の詳細を示す資料がある場合は、本回答書に添付して提出して下さい。

10.その他、本申述を補足する事項があれば記載して下さい。
書ききれない場合は、別紙にご記載の上添付して下さい。

(余白)

============照会の内容は以上です。

照会書

上記照会事項に回答を書き込んで、捺印したものを家庭裁判所へ返送します。

必要なことをすべて書き、余計なことは書かない。

これがポイントです。

…と言っても、うちでは、どう書いたらいいのか弁護士さんにアドバイスしてもらってそのまま書いて出したのですが。

3ヶ月以上の経過した相続放棄は自力でできるか

裁判所

うちでは、相続放棄を申し立てるときから弁護士さんに頼んでいたので、照会書の回答についても相談しました。

回答に情報の過不足があれば、また質問が送られてくるかもしれません。

すんなり行けばいいのですが、答え方によっては、相続放棄が認められないこともあり得ます。

万が一相続放棄ができなかったら、借金を背負うことになります。

債務の額が大きい場合は、迷わず弁護士、司法書士に頼むべきです。

(うちでは債務の総額が全部で9000万くらいでした。)

最初の申し立てから弁護士さんに依頼してあれば、その後なにかと質問相談できますし、どう書いて出すのか、何が必要なのか、次は何が来るのか。悩んで調べている時間の方がもったいないです。

相続に関する事例を多く扱っている事務所に頼んで下さい。